○愛媛県市町総合事務組合交通災害共済条例施行規則
平成17年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は愛媛県市町総合事務組合交通災害共済条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通災害共済加入申込書兼加入者証(様式第1号)
(2) その他組合長が認める加入申込書
(1) 交通災害共済加入申込書兼加入者証(様式第1号)
(2) 交通災害共済加入者証(様式第2号)
(3) その他組合長が認める加入者証
(一部改正〔平成19年規則20号〕)
(1) 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書
(2) 医師の診断書(様式第5号)(死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書)
(3) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第6号)
(4) 遺族が請求する場合には、その遺族と死亡者との関係を証する書類(戸籍謄本等)
(5) 愛媛県市町総合事務組合から直接送金を希望する場合には、災害見舞金振込依頼書(様式第7号)
(6) その他組合長が必要と認める書類
(1) 医師の診断書(様式第5号)(死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書)
(2) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第6号)
(3) 遺族が請求する場合には、その遺族と死亡者との関係を証する書類(戸籍謄本等)
(4) 愛媛県市町総合事務組合から直接送金を希望する場合には、災害見舞金振込依頼書(様式第7号)
(5) その他組合長が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年規則36号・平成19年20号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号〕)
(災害見舞金等の決定、支払い等)
第5条 支部の長は前2条に規定する請求書の提出があった場合は、関係書類を審査し、災害見舞金等の支払についてすみやかに組合長に副申するものとする。
2 組合長は前項の副申を受けた時は、その内容を審査し、適当であると認めたときは災害見舞金等の額を決定し支払うものとする。
3 前項において支払を決定したときは、これを支部及び請求者に通知するものとする。
4 組合長は、条例第10条第3項の規定により災害見舞金の支払を制限することとなった場合には、その理由を支部及び請求者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則20号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の適用日前に愛媛県市町村交通災害共済条例施行規則の規定に基づいてなした事項については、この規則の相当規定に基づいてなしたものとみなす。
附則(平成17年11月18日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第14号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成21年11月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。