○愛媛県市町総合事務組合交通災害共済条例

平成17年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、愛媛県市町総合事務組合規約(以下「規約」という。)別表第2第4項に掲げる事務を共同処理する団体(以下「構成団体」という。)の住民、又はその遺族を共済するための事業を実施し、もって住民福祉の増進に寄与すること、及び規約第13条第2項に規定する掛金について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、日本国内において汽車、電車、モノレール、航空機、船舶、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、車いす等(以下「交通乗用具」という。)の交通により、歩行者、交通乗用具に乗っている者が、軌道その他道路交通法に規定する道路等(一般の交通の用に供する場所)で、交通乗用具の接触又は衝突等により、人命又は身体が害されたことをいう。

(加入者の資格)

第3条 組合が行う交通災害共済に加入することができる者は、構成団体の区域内に居住し、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録をしている者とする。ただし、交通災害共済加入者の被扶養者であって、構成団体外に居住する者にあっては、この限りでない。

(加入の申し込み及び共済掛金)

第4条 組合が行う交通災害共済に加入しようとする者は、別に定める所により、申込書に掛金1人700円を、ただし、中学生以下の者については300円を添えて、申し込みをしなければならない。

2 既納の掛金は、返還しない。

(一部改正〔平成19年条例15号〕)

(共済期間等)

第5条 交通災害共済加入者の共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、構成団体以外の市町村から転住して来た者、その他特別の事情があって4月1日以後において、加入申し込みを受理された者については、その受理された日の翌日から当該年度の残り期間とする。

2 前項の共済期間が満了する日までの間において、加入者が第3条に規定する資格を失った場合においても、共済期間はその満了する日まで有効とする。

(加入者証の交付)

第6条 交通災害共済に加入した者に対しては、別に定める様式による加入者証を交付する。

(災害見舞金の支払)

第7条 加入者が、交通事故により災害を受けたときは、当該加入者又はその遺族に対し、災害の程度に応じ、別表に定める額の災害見舞金を支払うものとする。ただし、交通事故を証明する書類が、自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書又はそれに準ずる交通事故を証明する書類でない場合は、別表に定める額の半額とする。

2 前項の規定による災害見舞金の支払を行った後において、当該事故による災害の程度が、上位の等級に移行したときは、その上位の等級に対応する見舞金の額から既に支払った見舞金の額との差額を支払うものとする。

3 組合の長(以下「組合長」という。)において、特に必要があると認めたときは、治療途中にあっても、内払することができる。

4 災害見舞金は、加入者又はその遺族の請求に基づき支払うものとする。

5 前項の請求は、災害を受けた日の翌日から2年以内にしなければならない。

6 災害を受けた日の翌日から700日以上2年以内に、その災害により死亡した加入者の災害見舞金請求は、前項の規定にかかわらず、死亡の翌日から30日以内に行うことができる。

7 災害見舞金の請求は別に定める様式により、愛媛県市町総合事務組合支部長(以下「支部長」という。)を経て、組合長に提出するものとする。

8 前項の場合において、請求時に加入者又は加入者の遺族の住所地の市町に愛媛県市町総合事務組合の支部がないとき(当該加入者若しくは加入者の遺族が加入後当該市町に住所移転した場合又は当該加入者の遺族が加入当初から当該市町に居住している場合は除く。)は、当該市町の長を経て災害見舞金を請求することができる。

(一部改正〔平成19年条例15号〕)

(遺族の範囲)

第8条 災害見舞金の支払を受けることができる遺族の範囲は、加入者の死亡の当時において次の各号の一に該当するものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、加入者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として加入者の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 災害見舞金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 加入者が遺言又は組合長に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して災害見舞金を受けるものとする。

(遺族からの排除)

第9条 加入者を故意に死亡させた者は、災害見舞金を受けることができる遺族としない。

(災害見舞金の支払いの制限)

第10条 加入者が次の各号の一に該当して交通事故により災害を受けた場合には、その者にかかる災害見舞金は、支払わない。

(1) 自殺

(2) 無免許運転

(3) 飲酒運転

(4) 故意

2 第7条第4項の請求について、次の各号の一に該当したときは、災害見舞金は、支払わない。

(1) 虚偽の申請、請求又は届出をしたとき

(2) 本規定により文書の提示をなさず又は出頭しないとき

(3) 本規定により組合長又は組合長の命を受けた職員の質問に対し、答弁をなさず若しくは虚偽の陳述をなし又は検査を拒みもしくは忘避したとき

3 加入者が、次の各号の一に該当する場合は、その者に係る災害見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 加入者が、正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき

(2) 地震、こう水、暴風、津波等天災

(3) その他法令に違反したとき

4 交通事故による頸椎捻挫、腰椎捻挫又はそれに類する他覚症状のない傷病については、交通事故日から起算して200日未満の治療期間における治療実日数を限度とする。

(一部改正〔平成19年条例15号〕)

(審査会への諮問)

第10条の2 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があるときは、別に定める審査会に諮問するものとする。

(1) 加入者が受けた災害が交通事故により生じたものであるかどうかについて疑義がある場合

(2) 前条第1項又は第2項の規定の適用について疑義がある場合

(3) 前条第3項の規定により災害見舞金の全部又は一部の支払を制限しようとする場合

(災害見舞金支払の特例)

第11条 加入者が交通事故により死亡した場合において、第8条に規定する遺族がないときは、災害見舞金に代えて、葬祭費に相当する金額を、別表の、災害等級1等の見舞金の2分の1以内で支払うものとする。

ただし、この場合においても、第10条の規定を適用する。

2 前項により葬祭費の請求は、葬祭執行者が支払領収書、その他の証こ書類を添え、死亡の日の翌日から1年以内に支部長を経て組合長に請求するものとする。

3 第7条第8項の規定は、前項の場合について準用する。

(災害見舞金等の返還)

第12条 偽りその他不正の手段により災害見舞金等を受けた者があるときは組合長は、その災害見舞金等を全額その者から返還させるものとする。

(報告出頭等)

第13条 組合長は、審査のため必要があると認めるときは、請求者又はその他の関係者に対して、報告させ文書その他の物件を提出させ出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に愛媛県市町村交通災害共済条例の規定に基づいてなした事項については、この条例の相当規定に基づいてなしたものとみなす。

(平成19年11月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛媛県市町総合事務組合交通災害共済条例は、平成20年4月1日以後に発生した交通事故による災害見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故による災害見舞金については、なお従前の例による。

別表

(一部改正〔平成19年条例15号〕)

等級

災害の程度

金額

1等級

死亡

1,000,000円

2等級

医師の治療実日数200日以上の傷害

150,000円

3等級

医師の治療実日数100日以上200日未満の傷害

120,000円

4等級

医師の治療実日数70日以上100日未満の傷害

100,000円

5等級

医師の治療実日数50日以上70日未満の傷害

80,000円

6等級

医師の治療実日数30日以上50日未満の傷害

60,000円

7等級

医師の治療実日数16日以上30日未満の傷害

30,000円

8等級

医師の治療実日数7日以上16日未満の傷害

20,000円

愛媛県市町総合事務組合交通災害共済条例

平成17年4月1日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)