○愛媛県市町総合事務組合退職手当条例等施行規則
平成17年4月1日
規則第15号
愛媛県市町村職員退職手当組合退職手当条例等施行規則(昭和32年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)及び愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例(平成17年条例第29号。以下「負担金条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報告)
第2条 愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)規約第3条別表第2第1項に規定する構成団体(以下「組合市町」という。)の長(以下「組合市町長」という。)は、当該構成団体の職員(失業者の退職手当受給資格者を含む。)について、次の各号の一に該当する者があるときは、直ちに、愛媛県市町総合事務組合長(以下「組合長」という。)に報告するものとする。
(1) 就職(任期の定めある者が引き続き再選又は再任された場合を含む。)又は退職(任期の定めある者については、任期満了の場合を含む。)したとき。(様式第1号)
(2) 休職、停職、育児休業、育児短時間勤務、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は専従休職並びに復職したとき。(様式第3号)
(3) 休職、停職、育児休業、育児短時間勤務、自己啓発等休業、配偶者同行休業又は専従休職期間に変更があったとき。(様式第3号の2)
(5) 退職手当条例第8条の規定に該当した者があったとき。
(6) 刑事事件に関し、起訴された者があったとき。
2 組合市町長は、次の各号に掲げる書類等により組合長に報告するものとする。
(2) 給料総額報告書(様式第4号)
(一部改正〔平成26年規則2号・27年7号・28年5号〕)
(負担金の取扱)
第3条 負担金条例第2条第1項及び第2項に規定する市町負担金の算定の基礎となる給料の総額については、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の総額とする。
2 組合長は、負担金条例第2条第1項第1号の規定による市町負担金の額を納付期限の到来する月の初日に、同条例第3条の規定による特別市町負担金についてはその都度、組合市町に通知するものとする。
3 前項の特別市町負担金は、その月の分を、その月の末日までに納付するものとする。ただし、退職手当条例附則第12項の規定に該当して退職した場合における特別市町負担金については、退職手当を支給する日までに納付するものとする。
4 負担金の額に円位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 年度途中において新たに退職手当に関する事務に加入する市又は市町村の一部事務組合の負担金の額は、加入の日の属する年度の給料総額を基礎として算定する。
(一部改正〔平成17年規則31号・18年9号・21年4号〕)
(累積収支差額の取扱)
第3条の2 組合長は、負担金条例第5条の3第1項の規定による5億円を超える支出超過団体に対し、当該累積収支差額を通知するものとする。
3 組合長は、前項に規定する累積収支差額の調整についてを受付けたときは、当該団体の長と協議し、適当と認めたときは、当該団体に対し通知するものとする。
(追加〔平成21年規則4号・26年2号〕)
第4条 削除
第5条 組合市町長は、毎年4月1日現在において職員の給料月額表(様式第6号)を調整し、4月10日までに組合長に送付するものとする。
(基礎在職期間)
第5条の2 退職手当条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 退職手当条例第7条の4第6項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 退職手当条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
(3) 退職手当条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(追加〔平成18年規則9号〕)
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第5条の3 退職手当条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(当該自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められること等により組合市町長が認める場合を除く。)若しくは同法第26条の6に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた退職手当条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(追加〔平成18年規則9号・27年7号・28年5号〕)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第5条の4 退職した者の基礎在職期間に退職手当条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における退職手当条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(追加〔平成18年規則9号〕)
(職員の区分)
第5条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(追加〔平成18年規則9号〕)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(追加〔平成18年規則9号〕)
(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
第5条の7 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に規定する者が、特定基礎在職期間において退職手当条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(追加〔平成18年規則9号〕、一部改正〔平成22年規則4号〕)
(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
第5条の8 平成18年改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。
(追加〔平成18年規則9号〕、一部改正〔平成22年規則4号〕)
(退職手当の請求の手続等)
第6条 退職手当は、その支給を受ける者からの請求により、これを支給する。ただし、特別の事情にある者については、本人の請求をまたず退職手当の全部又は一部を支給することができる。
3 請求書並びに申請書はすべて職員が退職又は死亡当時所属していた市町村(市町村の廃置分合により退職当時所属していた市町村が廃止せられた場合においては、退職当時の市町村の事務を承継した市町村)を経由して組合長に提出するものとする。
第7条 普通退職の場合の退職手当を請求するときは、次の書類を提出するものとする。
(1) 退職手当請求書(様式第7号)
(2) 在職中の履歴書(様式第8号)
(3) 退職所得の受給に関する申告書
退職所得申告書
第8条 公務外傷病又は公務外死亡により退職した場合の退職手当を請求するときは、次の書類を提出するものとする。
(1) 公務外傷病による退職の場合
イ 第7条に掲げる書類
ロ 医師の診断書(その傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることを明瞭にするもの)
(2) 公務外死亡による退職の場合
イ 死亡による退職手当請求書(様式第9号)
ロ 職員在職中の履歴書(様式第8号)
ハ 戸籍謄本(死亡と請求者との続柄を明瞭にするもの)
ニ 死亡による退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族全員連署の総代者選任届(様式第10号)
第9条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることによる退職、勤務公署の移転による退職、その者の非違によることなく勧奨による退職及び定年による退職の場合の退職手当を請求するときは、次の書類を提出するものとする。
(1) 第7条に掲げる書類
(2) 組合市町長の証明書(様式第11号)
(3) 退職手当条例第6条の5第1項該当者である場合は、基本給月額証明書(様式第12号)
2 退職手当条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録(様式第11号の2)は、組合市町長が作成したものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
第10条 公務上の傷病により退職又は公務上死亡により退職した場合の退職手当を請求するときは、次の書類を提出するものとする。
(1) 公務上の傷病による退職の場合
イ 第7条に掲げる書類
ハ 医師の診断書(その傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることを明瞭にするもの)
ニ 災害補償の証明書(様式第15号)
ホ 退職手当条例第6条の5第1項該当者である場合は、基本給月額証明書(様式第12号)
(2) 公務上死亡による退職の場合
イ 第8条第2号に掲げる書類
ハ 災害補償の証明書(様式第15号)
ニ 退職手当条例第6条の5第1項該当者である場合は、基本給月額証明書(様式第12号)
(一部改正〔平成18年規則9号・27年7号〕)
(未支給退職手当の支給請求)
第12条 退職手当を受けることができる者が死亡し、まだ退職手当の請求をしていなかった場合は、退職手当の支給を受けることができる遺族又は相続人は、自己の名をもって死亡者の退職手当を請求することができる。
2 前項の規定による未支給退職手当を請求するときは、次の書類を組合長に提出するものとする。
(1) 未支給退職手当請求書(様式第17号)
(2) 職員在職中の履歴書(様式第8号)
(3) 退職所得受給に関する申告書
退職所得申告書
(4) 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者との続柄を明瞭にするもの)
(6) 請求者の職員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしていたことを明瞭にし得る申立書(様式第18号)
(7) 請求者と同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族全員連署の総代者選任届(様式第10号)
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
(勤続期間の通算申請)
第13条 組合市町長は、退職手当条例第7条の2の規定に基づき職員の勤続期間の通算を申請する場合は、勤続期間通算申請書(様式第19号)を組合長に提出するものとする。
(追加〔平成19年規則17号〕)
第14条 削除
(請求書の証明等)
第15条 組合市町長が退職手当の請求書を受け付けたときは、当該書類について、その正当であることを証明し、速やかに組合長に送付しなければならない。
2 組合市町は、前項の証明ができないときは、その旨を附記しなければならない。
(組合長による受付、審査、裁定、却下)
第16条 組合長は、退職手当の請求書を受付けたときは、これを審査し、書類に不備の点がなく、受給権があると認めたときは、裁定通知書を退職当時所属していた組合市町長を経て請求者に交付する。
2 組合長は、退職手当の請求に関する書類に不備の点のあることを認めたときは、相当の期間を定めて、その不備を補正させるものとする。
3 請求者が前項の期間に不備の補正をしないとき又は組合長において退職手当を受ける権利がないと認めるときは、組合長は理由を附してその請求を却下するものとする。
(審査上の出頭又は書類の提出)
第17条 組合長は、審査上必要と認めるときは、請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。
(給付の支給)
第18条 退職手当は、受給権者の預貯金口座へ払込み支給するものとする。ただし、受給権者の希望により受給権者に小切手により支給することができる。
(給付の差止め)
第19条 退職手当受給権者が次の各号の一に該当したときは、退職手当を差し止め又は返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、請求又は届出をしたとき。
(2) 本規定により文書の提示をなさず又は出頭しないとき。
(3) 本規定により組合長又は組合長の命を受けた職員の質問に対し答弁をなさず若しくは虚偽の陳述をなし、又は検査を拒み若しくは忌避したとき。
(失業者の退職手当の請求等)
第20条 退職手当条例第10条第1項及び第3項の規定による雇用保険法(昭和49年法律第116号)の基本手当に相当する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、退職後直ちに失業者の退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)交付申請書(様式第23号)に、その者の退職前6月の賃金表(様式第25号)を添え、組合長に提出するものとする。
3 受給資格者は、退職後速やかに、管轄公共職業安定所(以下「職業安定所」という)。に出頭し、受給資格証を提示し、求職の申込みをしなければならない。
4 受給資格者は、待期日数経過後速やかに職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して、待期日数間における失業証明を受けなければならない。
7 退職手当条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第39号)に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第21条 受給資格者は、退職手当条例第10条第1項の規定に基づき、雇用保険法第15条第3項の規定により支給することができる基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ様式第30号に定める公共職業訓練等受講届及び様式第30号の2に定める公共職業訓練等通所届に受給資格証を添え組合長に提出し、受給資格証に必要な事項の記載を受けなければならない。
(一部改正〔平成29年1号〕)
(技能習得手当に相当する退職手当の支給手続)
第22条 退職手当条例第10条第10項第1号、同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受給証明書に受給資格者証を添えて組合長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年1号〕)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第23条 退職手当条例第10条第11項第3号に規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第32号)に受給資格者証を添えて組合長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年1号〕)
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第24条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、組合長から失業者の退職手当高年齢受給資格証(様式第35号。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
3 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格証を提示したうえ、職業の紹介を求めるとともに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第35号の3)に管轄公共職業安定所長の証明を受けて、組合長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年1号〕)
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第25条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、退職手当条例第10条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類に受給資格証又は高年齢受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。
(1) 就業手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第33号)
(2) 常用就職支度金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書(様式第33号の2)
(3) 再就職手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第33号の3)
(4) 就業促進定着手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第33号の4)
(5) 移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第34号)
(6) 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第38号)
(7) 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第38号の2)
(8) 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第38号の3)
3 前項の規定による常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書の提出は、就職するに至った日から1箇月以内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときはこの限りでない。
(一部改正〔平成25年規則4号・26年2号・29年1号・30年3号〕)
(在職証の交付)
第26条 勤続期間6月未満の者が退職した場合には、組合長は、様式第36号に定める市町村職員等在職証(以下「在職証」という。)に所定の事項を記載したうえ、退職当時所属していた市町村を経て当該者に交付するものとする。
(在職証等の提出)
第27条 在職証の交付を受けた者は、当該在職証に係る退職の日の翌日から1年内に組合市町の職員となった場合には、在職証、その者が第20条第5項の規定により受給資格証を交付された者である場合には、当該受給資格証を、組合市町長を経て、組合長に提出しなければならない。
2 組合長が受給資格証又は在職証を再発行するときは、その旨を朱書し、交付するものとする。
3 受給資格証又は在職証の再発行のあった場合は、従前の受給資格証又は在職証は有効を失う。
(支給期日)
第29条 基本手当に相当する退職手当の支給期日は、毎月1日にその前月末日までの分を支給する。ただし、最後の分については、支給期日にかかわらずこれを支給することができる。
2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における懲戒免職等処分実施機関)
第30条 退職手当条例第11条第2号に規定する組合長が別に定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
(1) 組合市町長 組合市町長
(2) 職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し退職手当条例第11条第2号に規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当支給制限に関する報告書)
第31条 退職手当条例第12条第2項又は第14条第3項の規定による書面の様式は、退職手当支給制限に関する報告書(様式第43号)のとおりとする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当支給制限処分書の様式)
第32条 退職手当条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第3項の書面の様式及び退職手当条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第44号)のとおりとする。
2 退職手当条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第6項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第45号)のとおりとする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当支払差止に関する報告書及び退職手当支払差止処分の取消しに関する報告書)
第33条 退職手当条例第13条第4項の規定による書面の様式は、退職手当支払差止に関する報告書(様式第46号)のとおりとする。
2 組合市町長は、退職手当条例第13条第1項から第3項までの規定により退職手当支払差止処分を受けた者が、同条第6項各号に定める事由が生じた場合又は退職手当支払差止処分後に判明した事実若しくは生じた事情に基づき当該支払差止処分を取り消すことが適当と認めた場合は、退職手当支払差止処分の取消しに関する報告書(様式第47号)を直ちに組合長に提出しなければならない。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当支払差止処分書の様式等)
第34条 退職手当条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第11項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第48号)のとおりとする。
2 退職手当条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第11項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第49号)のとおりとする。
3 退職手当条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第11項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第50号)のとおりとする。
4 退職手当条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第11項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第51号)のとおりとする。
5 組合長は、退職手当条例第13条第1項から第3項までの規定により退職手当支払差止処分を行ったときは、その旨を当該差止処分を受ける者に係る組合市町長に速やかに通知するものとする。当該差止処分を取り消した場合も同様とする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当の返納等に関する報告書)
第35条 退職手当条例第15条第4項に規定する書面の様式は、退職手当の返納等に関する報告書(様式第52号)のとおりとする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当返納命令書の様式)
第36条 退職手当条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第7項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第53号)のとおりとする。
2 退職手当条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第7項又は退職手当条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第54号)のとおりとする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第37条 退職手当条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、退職手当条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第55号)のとおりとする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第38条 退職手当条例第17条第1項、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第8項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当相当額納付命令書(様式第56号)のとおりとする。
2 退職手当条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第8項において準用する退職手当条例第12条第3項の書面の様式は、退職手当相当額納付命令書(様式第57号)のとおりとする。
(追加〔平成22年規則10号〕)
(委任)
第39条 この規則に規定するもののほか必要な事項は組合長がその都度定める。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に退職手当の支給について従前の愛媛県市町村職員退職手当組合退職手当条例等施行規則(昭和32年規則第2号。以下「従前の施行規則」という。)によって行った行為は、この規則相当規定によって行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際現に従前の施行規則により作成されていた用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。
附則(平成17年8月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年11月10日から適用する。
附則(平成26年8月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第7号、様式第9号及び様式第17号は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(平成27年9月28日規則第1号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成30年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和3年12月21日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日規則第5号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
なお、改正後の様式第8号は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
別表(第5条の5関係)
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(一)(これに相当する給料表として構成団体等(退職手当条例第1条に規定する構成団体等をいう。以下同じ。)の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち組合長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (5) 平成12年1月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。)(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち組合長の定めるもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち組合長の定めるもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合長の定めるもの (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち組合長の定めるもの (6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (7) 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合長の定めるもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。) (6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (7) 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。) (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち組合長の定めるもの又は4級若しくは5級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの (5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの (6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合長の定めるもの又は3級であったもの (7) 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(一)(これに相当する給料表として構成団体等(退職手当条例第1条に規定する構成団体等をいう。以下同じ。)の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち組合長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (5) 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの (4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち組合長の定めるもの (3) 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)(これに相当する給料表として構成団体等の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち組合長の定めるもの (4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合長の定めるもの (5) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち組合長の定めるもの (6) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (7) 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合長が定めるもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (5) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。) (6) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (7) 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。) (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち組合長の定めるもの又は4級であったもの (3) 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合長の定めるもの (5) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの (6) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合長の定めるもの又は3級であったもの (7) 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして組合長の定めるもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(全部改正〔令和6年規則5号〕)
様式第20号から様式第22号まで 削除
様式第26号 削除
様式第29号 削除
様式第31号 削除