○愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例

平成17年4月1日

条例第22号

愛媛県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和32年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)規約第13条の規定に基づき、組合規約第3条別表第2第1項に規定する構成団体及び組合(以下「構成団体等」という。)の負担金に関し必要なことを定めることを目的とする。

(市町負担金)

第2条 構成団体等は、愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に規定する退職手当の支給に要する費用及び組合事務費にあてるため、毎年度次の各号に定める金額を負担しなければならない。

(1) 構成団体等の市町長、副市町長及び教育長(以下本号中「市町長等」という。)に支給する給料の総額に1,000分の339を乗じて得た額と、市町長等以外の職員(公益的法人等への一般の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)を含む。)に支給する給料(公益的法人等派遣法第6条第1項の規定により構成団体等から給与を支給されない派遣職員については、当該職員が派遣されずに引き続き構成団体等に勤務しているものとした場合に支給されることとなる給料)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する職員に支給する給料の総額にそれぞれ1,000分の170を乗じて得た額の合計額

(2) 前号によりなお不足を生じたときは、組合議会で定めた額

2 年度の中途において新たに退職手当に関する事務に加入し、又は構成団体等でなくなった構成団体等に係る当該年度分の前項の負担金の額は、同項第1号の規定にかかわらず、当該構成団体等の当該年度における構成団体等であった期間に支給する職員の給料総額を基礎として同号の規定の例により算出した額とする。

3 構成団体等は、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により同条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)を採用したときは、その者が同条第1項に規定する退職をせずに引き続き構成団体等に勤務したものとしたならばその者に対し同項の特定法人の役職員として在職した期間中に支給したであろう給料の総額に第1項第1号に規定する、市町長等以外の職員に支給する給料の総額に乗じる割合を乗じて得た額を負担しなければならない。

4 構成団体等が退職派遣者で当該構成団体等が退職手当に関する事務に加入する前に公益法人等派遣法第10条第1項の規定により当該構成団体等を退職したものを採用した場合における前項の規定の適用については、同項中「同項の特定法人の役職員として在職した期間中」とあるのは、「当該構成団体等が退職手当に関する事務に加入した日からその者の採用の日の前日までの期間中」とする。

(一部改正〔平成18年条例5号・21年2号・22年5号・2年2号〕)

(特別市町負担金)

第3条 構成団体等の職員が退職手当の支給を受ける場合において、当該構成団体等は次項及び第3項に掲げる額の合計金額を負担しなければならない。ただし、第5条の3第2項の規定による累積収支差額の調整を実施している構成団体等について、当該累積収支差額の調整を実施している年度において当該構成団体等を退職した職員が退職手当の支給を受ける場合においては、この限りでない。

2 当該職員が次の各号に該当して退職した場合には、当該各号に掲げる額

(1) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合で、平成18年条例第4号附則第2条第1項の規定に該当する場合 当該職員の退職手当の額から同項に規定する施行日の前日にその者の都合により退職したものとした場合に同項の規定により得られる退職手当の額を差引いた残りの額

(2) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合で、前号に該当しない場合 当該職員の退職手当の額からその者の都合により退職したものとした場合に得られる退職手当の基本額を差引いた残りの額

(3) 前各号に該当しない場合で退職手当条例第6条の4の規定による退職手当の調整額の支給を受けた場合 当該退職手当の調整額に相当する額

3 当該職員の退職手当の基本額(退職手当条例第5条の3及び附則第12項に規定する定年前早期退職特例措置による加算分を除く。)から、その者が次の各号に定める給料額をその者の退職日給料月額と仮定して、その者が現に受ける規定により計算した場合の退職手当の基本額を差引いた残りの額。ただし、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)又は死亡による退職手当を受けた場合は、この限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた者で、退職前1年内にその退職の1年前の号給(退職の1年前に派遣職員又は退職派遣者であった職員については、その者が公益的法人等派遣法第2条第1項の規定による派遣をされず又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定による退職をせずに引き続き構成団体等に勤務したものとしたならば退職の1年前に受けていたであろう号給。以下本項において同じ。)より8号給を超えて上位の号給に昇給して退職手当を受ける場合には、その者の退職1年前の号給より8号給上位の号給による給料月額。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、次に掲げる号給をそれぞれ当該号給とみなす。

 退職した構成団体等の職員としての在職期間が1年未満であるときは、当該構成団体等の職員となったときに受けた給料月額をその前に受けていたものとみなす。

 昇格又は給料表の適用を異にする職員となったことにより、昇給した場合においては、新級又は新職につき定められた給料中前級又は前職に給与された給料に直近多額のものをもって1号上位の号給とみなす。

(2) 給料表の適用を受けない職員(以下本号中「特別職等の職員」という。)が退職前1年内に給料が増額されている場合においては、当該職員の退職前1年間の給料総額の12分の1に相当する額。ただし、特別職等の職員としての引続く在職期間が1年未満であるときは、特別職等の職員となったときに受けた給料月額をその前に受けていたものとみなす。

4 前各項のほか、組合長の定める事由に該当する場合にあっては、組合長が別に定める額を給料月額とする。

(一部改正〔平成17年条例42号・18年5号・21年2号・22年5号・23年1号〕)

(納付期限)

第4条 第2条第1項第1号の規定による負担金は、当該年度の予算に計上された給料総額により算出した額の4分の1の額に相当する額をそれぞれ第1期から第4期に区分して納付するものとし、納付期限は、次のとおりとする。

第1期 4月15日

第2期 7月15日

第3期 10月15日

第4期 1月15日

2 年度の中途において新たに退職手当に関する事務に加入した構成団体等に係る当該年度分の第2条第2項の規定による負担金の納付期限及び納付期限に納付すべき額は、当該構成団体等の加入時期に応じ、前項の規定との権衡を考慮して、組合長が定める。

3 年度の中途において構成団体等でなくなることが確実な構成団体等は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する納付期限に納付すべき額のうち、第2条第2項に規定する額を超える額については、組合長の承認を得て、納付しないことができる。

4 当該年度の決算において給料総額に変更が生じた場合は、翌年度の4月15日(年度の中途において構成団体等でなくなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月の15日)までに第2条第1項第1号及び同条第2項の規定による負担金を精算するものとする。

5 第2条第1項第2号及び同条第2項の規定による負担金の納付期限は、その都度組合長が定める。

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

(組合加入負担金等)

第5条 市町村又は市町村の一部事務組合が新たに退職手当に関する事務に加入する場合においては、組合長が別に定める日までに、第1号に規定する額に第2号に規定する数値を乗じて得た額の2倍に相当する金額を加入負担金として組合に納付しなければならない。

(1) 当該市町村又は一部事務組合の加入日の属する年度前5年度の間に地方公務員法第28条の2第1項の規定により当該市町村又は一部事務組合を退職した者(該当者がいない一部事務組合にあっては、当該一部事務組合を構成する市町村における該当者)に支給した退職手当の総額を当該退職者数で除して得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(2) 当該市町村又は一部事務組合の加入日の属する年度の4月1日において当該市町村又は一部事務組合に在職する退職手当条例第2条第1項に規定する職員(退職派遣者を含む。)のうち、満50歳以上の一般職の職員の数を10で除して得た数

2 市町村の合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下「合併」という。)により設置され、若しくは他の市町村の区域の全部を編入した市町村又は合併に伴い設置された市町村の一部事務組合が当該合併の日に退職手当に関する事務に加入する場合における加入負担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該合併により当該市町村又は一部事務組合に包含される合併前の市町村又は市町村の一部事務組合のうち構成団体等でないものがそれぞれ当該合併の日に新たに退職手当に関する事務に加入するものとみなして同項の規定を適用した場合に納付すべき額の合計額とする。

3 市町村の境界変更(以下「境界変更」という。)により構成団体等である他の市町村の区域の一部を編入した市町村で、当該境界変更に伴い、当該他の市町村の職員であった者の全部又は一部を引き続き採用したものが当該境界変更の日に退職手当に関する事務に加入する場合における加入負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、当該市町村が当該境界変更をしないでその日に新たに退職手当に関する事務に加入するものとみなして同項の規定を適用した場合に納付すべき額の合計額とする。

4 構成団体等が合併により構成団体等でない他の市町村の区域の全部を編入する場合においては、当該構成団体等は、当該合併により編入される当該他の市町村がそれぞれ当該合併の日に新たに退職手当に関する事務に加入するものとみなして第1項の規定を適用した場合に納付すべき額の合計金額を、組合長が定める日までに、組合に納付しなければならない。

5 構成団体等が境界変更により構成団体等でない他の市町村の区域の一部を編入する場合において、当該境界変更に伴い、当該他の市町村の職員であった者の全部又は一部を引き続き退職手当条例第2条第1項に規定する職員として採用したときは、当該構成団体等は、当該他の市町村がそれぞれ当該境界変更の日に新たに退職手当に関する事務に加入するものとみなし、かつ、当該採用をした職員を加入日の属する年度の4月1日において当該他の市町村に在職する同項に規定する職員とみなして第1項の規定を適用した場合に納付すべき額の合計金額を、組合長が定める日までに、組合に納付しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

(負担金の還付又は特別徴収)

第5条の2 構成団体等が、構成団体等でなくなったときは、既に当該構成団体等が納付した負担金の総額から事務費に相当する額(当該構成団体等が納付した負担金の基礎となった給料額の1,000分の2。ただし、昭和44年10月から平成21年3月までについては、1,000分の3、平成21年4月以降については、1,000分の1.5)を差引いた額(以下「当該構成団体等負担額」という。)と当該構成団体等の職員に給付した退職手当(以下「当該構成団体等給付額」という。)との差額(以下「累積収支差額」という。)、及び組合長と当該構成団体等の長と協議して定める額を還付し又は特別負担金として徴収する。

2 構成団体等が合併により構成団体等でなくなった場合において、当該合併により当該市町村又は一部事務組合が包含された市町村又は市町村の一部事務組合が当該合併の日において構成団体等であるときは、当該構成団体等でなくなった市町村又は一部事務組合については、前項の規定は、適用しない。

3 構成団体等のうち、一部事務組合が解散により構成団体等でなくなった場合において、当該一部事務組合の事務を他の構成団体等が承継するときは、当該構成団体等でなくなった一部事務組合については、第1項の規定は適用しない。

(一部改正〔平成21年条例2号〕)

(累積収支差額の調整)

第5条の3 前々年度末日における累積収支差額について、当該構成団体等給付額が当該構成団体等負担額を超える構成団体等(以下「支出超過団体」という。)のうち、当該累積収支差額が5億円を超える構成団体等においては、当該累積収支差額のうち5億円を超える額について、当該構成団体等の長と組合長で協議した額を当該年度の市町負担金として納付しなければならない。ただし、支出超過団体のうち、前々年度末日における累積収支差額が5億円以下の構成団体等であっても、当該構成団体等の長の申し出があれば、この限りでない。

2 前々年度末日における累積収支差額について、当該構成団体等負担額が当該構成団体等給付額を超える構成団体等(以下「負担超過団体」という。)のうち、当該累積収支差額が5億円を超える構成団体等においては、当該累積収支差額のうち5億円を超える額について、当該構成団体等の長と組合長で協議した額を当該年度の市町負担金から差引くことができる。

3 前2項に規定する負担金の納付期限は、第4条第1項に規定する納付期限とし、各期ごとに納付する額については、前項の規定により当該構成団体等の長と組合長で協議した額の4分の1の額に相当する額とする。

(追加〔平成21年条例2号〕、一部改正〔平成22年条例5号〕)

(督促並びに延滞金)

第6条 第2条及び第3条の規定による負担金(以下「市町負担金等」という。)が納付期限までに完納されない場合においては、組合は、当該構成団体等に対し、納付期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 組合は、組合に納付すべき市町負担金等の額(既に組合に納付された金額及び1,000円未満の端数を除く。)100円につき1日4銭の割合で納付期限の翌日から市町負担金等の完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収することができる。ただし、市町負担金等の額が1,000円未満であるとき、及び滞納につきやむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(この条例施行に関し必要な事項)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例第2条第1項第1号中「1,000分の200」とあるのは、施行日から平成18年3月31日までの間においては「1,000分の180」と、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「1,000分の190」とする。

(平成17年8月8日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例第3条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年2月26日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役で、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた者のこの条例による改正後の愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例第2条第1項第1号の適用については、なお従前の例による。

(平成21年2月25日条例第2号)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例第3条第2項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月11日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例第2条第1項第1号中「1,000分の220」とあるのは、施行日から平成23年3月31日までの間においては「1,000分の215」とする。

(平成23年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例第3条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和2年2月17日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金条例

平成17年4月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)