○愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程

平成17年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)第16条並びに愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年規則第30号。以下「規則」という。)第16条第17条及び第18条の規定に基づき、愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)が実施する福祉事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(福祉事業の種類)

第2条 組合長は、規則第16条第1項に規定する次の福祉事業を行う。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 組合長は、規則第16条第2項に規定する次の福祉事業を行う。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(一部改正〔平成18年規程1号・平成19年3号〕)

(外科後処置に関する事業)

第3条 組合長は、条例別表第2に定める程度の障害(同表に定める各障害等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当するものを含む。次条第1項第3条の3第1項及び第3条の4第1項において同じ。)が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術その他組合長が定める処置が必要であると認められる者に対し、外科後処置として、組合長の指定する施設において、必要な処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定する外科後処置の範囲は、次に掲げるものであって、外科後処置上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

3 外科後処置を受けるために入院等をする場合は、日当を支給する。

(一部改正〔平成18年規程1号・平成19年3号〕)

(補装具に関する事業)

第3条の2 組合長は、条例別表第2に定める程度の障害が存する者に対し、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他組合長が必要と認める補装具を支給する。

2 前項に掲げる補装具を支給する場合には、次に定めるところによる。

(1) 義肢は、四肢又は手指若しくは、足指の一部又は全部を失った者に対し、一障害部位につき二本を支給する。

(2) 装具は、四肢の一部若しくは全部の用を廃した者又は、体幹の機能に障害を残す者に対し、一障害部位につき二個(体幹装具については一個)を支給する。

(3) 義眼は、一眼又は両眼を失明した者に対し、失明した一眼につき一個を支給する。

(4) 眼鏡は、一眼若しくは両眼のきょう正視力が0.6以下になった者又はしゅう明、昼盲等の障害を残す者に対し、一個(必要と認める場合は二個)を支給する。

(5) 補聴器は、一耳又は、両耳の聴力が40センチメートル以上離れては、普通の話声を解することができない者に対し、一個を支給する。

(6) 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、一個を支給する。

(7) 車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で、義肢又は装具の使用を不適当とするものに対し、一台を支給する。

(8) 収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、二個を支給する。

(9) 歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、一本又は一組を支給する。

(10) 盲人安全つえ又は点字器は、両眼のきょう正視力が0.1以下になった者に対し、それぞれ一本又は一個を支給する。

(11) 前各号に掲げる補装具以外の補装具は、組合長が定める範囲内で支給する。

3 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなった場合には修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によって生じた場合は、行わない。

4 補装具の支給、修理又は再支給は、その種目、型式、材質等に応じ、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定による補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準(この基準によることができないときは、組合長が定める基準)の範囲内で行うものとする。

5 第2項及び第3項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行する場合は、旅行費を支給する。

(一部改正〔平成18年規程1号・平成19年1号〕)

(リハビリテーションに関する事業)

第3条の3 組合長は、条例別表第2に定める程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対し、リハビリテーションとして、組合長の指定する施設において、機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給する。

2 リハビリテーションを受けるために旅行する場合は、旅行費を支給する。

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(アフターケアに関する事業)

第3条の4 組合長は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で条例別表第2に定める程度の障害が存するものその他組合長が定める者に対し、アフターケアとして、組合長の指定する施設において、必要な処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定するアフターケアの範囲は、第3条第2項各号に掲げるものであって、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

(一部改正〔平成18年規程1号・平成19年3号〕)

(休業援護金の支給)

第4条 休業援護金は、公務上の負傷、疾病又は通勤による負傷、疾病の療養のため、公務その他の業務に従事できない議員に対し、次項及び第3項に掲げる区分に応じ支給する。

2 公務その他の業務の全部について従事することができない場合は、1日につき、次に掲げる額を支給する。

(1) 議員の受ける議員報酬その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に満たないときは、補償基礎額の100分の20に相当する額

(2) 議員の受ける議員報酬その他の収入の額が補償基礎額の100分の60以上で、かつ、100分の80に満たないときは、当該満たない額

3 公務その他の業務の一部について従事することができない場合で休業補償が支給されるときは、1日につき当該休業補償の日額の60分の20に相当する額。

4 休業援護金は、休業補償が条例第9条第1項の規定により減額して支給されるときは、当該減額後の休業補償の額を基礎として算定し、休業補償が同条第2項の規定により支給されないときは、これを支給しない。

(一部改正〔平成20年規程3号〕)

(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第4条の2 組合長は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であって、組合長が定める障害を有する者に対し、組合長が定める範囲内で、組合長の指定する事業者において介護人を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、組合長が定める範囲内で、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(奨学援護金の支給)

第5条 奨学援護金は、年金たる補償の受給権者のうち、次の各号の一に該当するものに対し支給する。ただし、当該各号の一に至った日における当該年金たる補償に係る補償基礎額が16,000円を超える者には支給しない。

(1) 遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは、同法第124条に定める専修学校(一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると組合長が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設(次項において「公共職業能力開発施設」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。)又は高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第27条に定める職業能力開発総合大学校において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)又は指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の5に規定する長期課程の指導員訓練に限る。次項第4号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であって学資等の支弁が困難であると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者のうち、議員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該議員の子(当該議員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者(条例別表第2に定める第1級から第3級までの障害等級に該当する障害がある者に限る。以下次号並びに次条第1項第3号及び第4号において同じ。)のうち、在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者等である子(婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。)と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等1人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額12,000円

(2) 中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額16,000円

(3) 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第1類の普通職業訓練を受ける者 月額18,000円

(4) 大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練又は指導員訓練を受ける者 月額39,000円

3 奨学援護金の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項各号の一に該当するに至った日の属する月の前月の末日において年金たる補償の受給権者となっていた者にあっては、当該各号の一に該当するに至った日の属する月)から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 第1項第1号又は第2号に該当する者に係る奨学援護金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

6 奨学援護金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

7 組合長は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(一部改正〔平成18年規程1号・平成19年3号・平成20年1号〕)

(就労保育援護金の支給)

第6条 就労保育援護金は、年金たる補償の受給権者のうち、次の各号の一に該当するものに対し、支給する。ただし、当該各号の一に該当するに至った日における当該年金たる補償に係る補償基礎額が16,000円を超える者には支給しない。

(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者で、議員の死亡の当時当該議員の収入によって生計を維持していた当該議員の未就学の子(当該議員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。以下次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額12,000円とする。

3 前条第3項から第6項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第1項各号」とあるのは「第6条第1項各号」と、同条第4項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第5項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第6条第1項第1号又は第2号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、同条第6項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年規定1号〕)

(傷病特別支給金の支給)

第7条 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。

2 傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1級 114万円

(2) 第2級 107万円

(3) 第3級 100万円

(障害特別支給金の支給)

第8条 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額(法第29条第8項に規定する障害の程度の加重があった場合にあっては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。)とする。

(1) 第1級 342万円

(2) 第2級 320万円

(3) 第3級 300万円

(4) 第4級 264万円

(5) 第5級 225万円

(6) 第6級 192万円

(7) 第7級 159万円

(8) 第8級 65万円

(9) 第9級 50万円

(10) 第10級 39万円

(11) 第11級 29万円

(12) 第12級 20万円

(13) 第13級 14万円

(14) 第14級 8万円

3 同一の公務上の傷病又は通勤による傷病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受けることとなった者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条第2項の規定による額(以下この項において「前条第2項の規定による額」という。)を超えるときにあっては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第2項の規定による額以下のときにあっては、障害特別支給金は、支給しないものとする。

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(遺族特別支給金の支給)

第9条 遺族特別支給金は、遺族補償年金(条例第12条第1項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(条例第13条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 300万円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第13条第2項第1号第2号又は第4号に該当する者 300万円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第13条第2項第3号に該当する者のうち、議員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 210万円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第13条第2項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 120万円

3 第1項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(障害特別援護金の支給)

第9条の2 障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第1級 1,540万円

 第2級 1,500万円

 第3級 1,460万円

 第4級 875万円

 第5級 745万円

 第6級 615万円

 第7級 485万円

 第8級 320万円

 第9級 250万円

 第10級 195万円

 第11級 145万円

 第12級 105万円

 第13級 75万円

 第14級 45万円

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第1級 975万円

 第2級 940万円

 第3級 905万円

 第4級 550万円

 第5級 470万円

 第6級 390万円

 第7級 310万円

 第8級 195万円

 第9級 155万円

 第10級 120万円

 第11級 90万円

 第12級 65万円

 第13級 45万円

 第14級 30万円

3 法第29条第8項に規定する障害の程度の加重があった場合(組合長が定める場合を除く。)における障害特別援護金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が、通勤による災害に係る障害(組合長が定めるものに限る。)である場合にあっては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を加算した額)

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が、公務上の災害に係る障害(組合長が定めるものに限る。)である場合にあっては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を加算した額)

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(遺族特別援護金の支給)

第9条の3 遺族特別援護金は、遺族補償年金(条例第12条第1項の規定により支給されるものを除く。次項において同じ。)又は遺族補償一時金(条例第13条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において同じ。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,130万円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第13条第2項第1号第2号又は第4号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,130万円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第13条第2項第3号に該当する者のうち、議員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 1,302万円

 通勤による死亡の場合 790万円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第13条第2項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 744万円

 通勤による死亡の場合 450万円

3 第9条第3項の規定は、前項の遺族特別援護金の支給額について準用する。

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(傷病特別給付金の支給)

第10条 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者に対し、年金として支給する。

2 傷病特別給付金の支給額は、1年につき、その者に対して支給すべき傷病補償年金の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、150万円に条例別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。

(障害特別給付金の支給)

第11条 障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者に対し、年金、障害補償一時金の受給権者に対し、一時金として支給する。

2 障害特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、150万円に、障害等級に応じ、条例別表第2に定める倍数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(1) 障害補償年金の受給権者 1年につき、その者に対して支給すべき障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額

(2) 障害補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額

3 法第29条第8項の規定による障害補償の受給権者に係る障害特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前項の規定による額から当該各号に定める額(その額が150万円に、加重前の障害等級に応じ、条例別表第2に定める倍数を365で除して得た数を乗じて得られる額を超えるときは、当該得られた額)を差し引いた額とする。

(1) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第7級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額、加重前の障害の程度が同表に定める第8級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額を25で除して得た額

(2) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(傷病特別支給金等の支給の制限)

第12条 条例第9条第1項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額して支給される場合における傷病特別支給金、障害特別支給金、傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給額は、第7条第8条第10条又は前条の規定による額からその額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

(一部改正〔平成19年規程1号〕)

(遺族特別給付金の支給)

第13条 遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者に対し、年金、遺族補償一時金の受給権者に対し、一時金として支給する。

2 遺族特別給付金は、前項に定めるもののほか、遺族補償年金の受給権者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため条例第13条第1項第2号の規定に該当しないこととなった者で、当該遺族補償年金の受給権者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金の受給権者となるものに対し、一時金として支給する。

3 遺族特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 1年につき、その者に対して支給すべき条例第11条第3項の規定による遺族補償年金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に当該遺族補償年金の額の算定の基礎となった遺族の人数の区分に応じ、同項各号に規定する補償基礎額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 条例第13条第1項第1号の規定による遺族補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき条例附則第4条各号の規定による遺族補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に、第9条第2項第2号第3号又は第4号に規定する者の区分に応じ、それぞれ365分の1,000、365分の700又は365分の400を乗じて得た額を超えないものとする。

(3) 条例第13条第1項第2号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び第2項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者 前号の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

4 第9条第3項の規定は、前項の遺族特別給付金の額について準用する。

5 遺族特別給付金は、法第35条第1項又は法附則第7条の2第4項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては、当該支給が停止されている間、支給しない。

(障害差額特別給付金の支給)

第13条の2 障害差額特別給付金は、障害補償年金差額一時金の受給権者に対し、一時金として支給する。

2 障害差額特別給付金は、前項に定めるもののほか、障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものに対し、一時金として支給する。

3 障害差額特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金差額一時金の受給権者 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に100分の20を乗じて得た額(その額が、150万円に、当該障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(2) 第2項の規定による障害差額特別給付金を受けることができる者 障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合に、同号の規定により計算して得られる額

4 法第29条第8項の規定による障害補償年金の受給権者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなった者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の20を乗じて得た額(その額が、150万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を補償基礎額で除して得た数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第11条第3項の規定による障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定による額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる条例第8条の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

5 規則附則第6項第2号の規定の適用を受ける者の死亡に係る障害差額特別給付金の額は、前2項の規定にかかわらず、組合長の定めるところによる。

6 第9条第3項の規定は、前3項の障害差額特別給付金の額について準用する。

(一部改正〔平成18年規程1号〕)

(傷病特別給付金等の額の端数処理)

第13条の3 傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「傷病特別給付金等」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(傷病特別給付金等の支給期間等)

第14条 傷病特別給付金等の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終るものとする。

2 傷病特別給付金等は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金等を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(傷病特別給付金等の支払の調整)

第15条 傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金等は、その後に支払うべき傷病特別給付金等の内払とみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。

(傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等)

第15条の2 年金たる補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げるものがあるときは、当該各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金又は障害差額特別給付金

(2) 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別給付金

(長期家族介護者援護金の支給)

第15条の3 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号の一に該当する者(以下この条及び第25条の3において「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について、長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、組合長は、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

(1) せき髄その他神経系統の機能または精神の著しい障害により、常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要するもの

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項及び第5項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であるか、又は地方公務員災害補償法施行規則第29条に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。

(2) 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第2項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は、100万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、100万円をその人数で除して得た額とする。

7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業)

第15条の4 組合長は、公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普及その他の活動を行う団体に対して、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

2 前項の事業に関し必要な事項は、組合長が定める。

(公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業)

第15条の5 組合長は、公務上の災害を防止する対策の調査研究として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公務上の災害に関する情報の収集

(2) 公務上の災害の発生原因等の調査及び分析

(3) 公務上の災害を防止するための対策の研究及び策定

2 前項の事業に関し必要な事項は、組合長が定める。

(公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業)

第15条の6 組合長は、当該構成団体の議会に対し、前条第1項による調査研究の成果の普及を行うとともに、公務上の災害を防止する対策を推進するものとする。

2 前項の事業に関し必要な事項は、組合長が定める。

(旅行費)

第16条 議員が、補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行するための旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次の各号の規定に従って計算した範囲内において実費を支給する。

(1) 鉄道賃、旅客運賃、急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道50キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。)、特別車両料金(旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合にあっては、上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。

(2) 船賃、旅客運賃、特別船室料金(旅客運賃を2以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし、旅客運賃は、その等級を3階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては中位の等級の旅客運賃、2階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては上位の等級の旅客運賃とする。

(3) 車賃、1キロメートルにつき37円(全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、障害の程度により、この額により難いと認められる場合においては、この限りでない。

(4) 宿泊料 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の宿泊料の項の甲地方である地域に宿泊する場合は一夜につき8,700円とし、その他の地域に宿泊する場合は一夜につき7,800円とする。

(一部改正〔平成19年規程3号〕)

(未支給の福祉事業)

第17条 外科後処置、リハビリテーション、アフターケア、介護等の供与の費用、休業援護金、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金若しくは長期家族介護者援護金又は日当若しくは旅行費(以下「外科後処置の費用等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき外科後処置の費用等でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族

(2) 第13条の2第1項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族

(3) 第13条の2第2項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなった他の遺族

3 第1項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例第11条第2項に規定する順序(法附則第7条の2第2項に規定する遺族にあっては、同条第3項に規定する順序)前項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例附則第2条の3第2項後段に規定する順序とする。

4 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(一部改正〔平成18年規程1号・平成19年1号・3号〕)

(外科後処置等の申請)

第18条 外科後処置、リハビリテーション若しくはアフターケアを受け、又は外科後処置、リハビリテーション若しくはアフターケアに必要な費用若しくは日当の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その実施を必要とする旨の医師又は歯科医師の証明書等所要の資料を添えて、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 議員の氏名及び生年月日

(2) 構成団体名

(3) 負傷又は発病の年月日及び治ゆ年月日

(4) 傷病名及び障害等級

(5) 福祉事業の種類及び内容並びにその福祉事業を必要とする理由

2 補装具の支給、修理若しくは再支給を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書に、所要の資料を添えて、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規程3号〕)

(休業援護金の申請)

第19条 休業援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 議員の氏名及び生年月日

(2) 構成団体名

(3) 負傷又は発病の年月日

(4) 休業及び療養の期間並びに傷病名

(5) 申請金額

(在宅介護を行う介護人の派遣の申請)

第20条 介護等の供与を受け、又は介護等の供与の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 議員の氏名及び生年月日

(2) 構成団体名

(3) 負傷又は発病の年月日及び傷病名

(4) 議員が受けている年金たる補償の種類(該当する傷病等級又は障害等級を含む。)及び年金証書の番号

(5) 福祉事業の種類

(奨学援護金の申請等)

第21条 奨学援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、在学者等の在学又は在校を証明する書類等所要の資料を添えて、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 申請者が受けている年金たる補償の種類(障害補償年金の場合にあっては、該当する障害等級を含む。以下次条第1項第2号において同じ。)及び年金証書の番号

(3) 在学者等の氏名、生年月日、住所及び申請者との続柄並びに学校等の名称その他在学又は在校に関する事項

2 奨学援護金の支給を受けている者は、その支給の要件を欠くに至った場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、その旨を速やかに議長を経由して組合長に届け出なければならない。

3 奨学援護金の支給を受けている者は、組合長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合を除き、毎年1回4月1日から同月末日までの間に在学者等(義務教育学校の在学者等を除く。)の在学等を証明する書類及び第5条第1項第2号又は第4号に該当する者にあっては在学者等と生計を同じくしていることを認めることのできる書類を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(就労保育援護金の申請等)

第22条 就労保育援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に就労していることを証明する書類等所要の資料を添えて議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 申請者が受けている年金たる補償の種類及び年金証書の番号

(3) 就労している者の氏名、生年月日、住所及び申請者との続柄又は関係並びに就労している会社等の名称及び所在地

(4) 保育児の氏名、生年月日、住所及び申請者との続柄並びに保育所等の名称及び所在地

(5) 就労のため未就学の子等を保育所等に預けなければならない事情

2 前条第2項及び第3項の規定は、就労保育援護金の支給を受けている者について準用する。

(障害特別支給金等の申請)

第23条 障害特別支給金、障害特別援護金又は障害特別給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 議員の氏名、生年月日及び住所

(2) 構成団体名

(3) 負傷又は発病の年月日及び治ゆ年月日

(4) 障害等級

(5) 申請金額

(遺族特別支給金等の申請)

第24条 遺族特別支給金、遺族特別援護金又は遺族特別給付金(次項において「遺族特別支給金等」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 死亡した議員の氏名、生年月日及び死亡年月日

(2) 死亡した議員の構成団体名

(3) 申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した議員との続柄又は関係

(4) 申請金額

2 遺族特別支給金等の支給を受けることができる遺族補償年金の受給権者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族特別支給金等の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 第1項の申請書には、前項の規定により代表者を選任したときは、その旨を証明することができる書類を添えなければならない。

(傷病特別支給金等の申請)

第25条 傷病特別支給金又は傷病特別給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 議員の氏名及び生年月日

(2) 構成団体名

(3) 申請金額

(障害差額特別給付金の申請)

第25条の2 障害差額特別給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 死亡した障害補償年金の受給権者の氏名、生年月日、死亡年月日

(2) 死亡した障害補償年金の受給権者の構成団体名

(3) 死亡した障害補償年金の受給権者の障害等級

(4) 申請者の氏名、住所及び死亡した障害補償年金の受給権者との続柄又は関係

(5) 申請金額

(長期家族介護者援護金の申請)

第25条の3 長期家族介護者援護金を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 要介護年金受給権者の氏名及び死亡年月日

(2) 要介護年金受給権者の構成団体名

(3) 要介護年金受給権者が受給していた年金たる補償の種類及び受給権者となった年月

(4) 要介護年金受給権者の死亡の原因

(5) 申請者の氏名、生年月日、住所及び要介護年金受給権者との続柄又は関係

(6) 申請者(申請者が被扶養者である場合にあっては、扶養者及び申請者)の所得税の納付状況

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、当該申請書の提出前に既に組合長に提出されている書類その他の資料については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡した要介護年金受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他要介護年金受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し

(2) 申請者と死亡した要介護年金受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

(3) 申請者が、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(旅行費の申請)

第26条 第16条の規定による旅行費の支給を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、宿泊料の領収書等所要の書類を添えて議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 議員の氏名及び生年月日

(2) 構成団体名

(3) 負傷又は発病の年月日及び福祉事業の実施の承認年月日

(4) 旅行費の内訳

(5) 申請金額

(福祉事業の決定)

第27条 組合長は、第2条第1項の福祉事業の申請を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を書面で申請者及び議長に通知しなければならない。

2 組合長は、傷病特別給付金等の額の改定を行った場合には、当該傷病特別給付金等を受ける者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

(未支給の福祉事業の申請)

第28条 未支給の福祉事業を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、議長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 外科後処置の費用等を受けることができた者で死亡したもの(以下「死亡受給権者」という。)の氏名及び死亡年月日

(2) 申請者の氏名、住所及び死亡受給権者との続柄

(3) 未支給の福祉事業の種類及びその申請金額

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

ただし、当該申請書の提出前に既に組合長に提出されている書類その他の資料と同じ書類その他の資料については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他その者の死亡の事実を証明する書類又はその写

(2) 申請者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

(3) 申請者が死亡受給権者の当該死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を認めることのできる書類

(4) 申請者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の当該死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(5) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第17条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(6) 死亡受給権者がその死亡前に当該外科後処置の費用等の支給を申請していなかったときは、当該申請を行うこととした場合に必要な書類その他の資料

3 前条の規定は、未支給の福祉事業について準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月15日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程(以下「新規程」という。)第5条第2項及び第9条の3第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 新規程第2条第1項及び第17条第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前日に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程第3条の2第4項の規定は、平成18年10月1日以後に支給すべき事由が生じた補装具について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補装具の支給の実施については、従前の例による。

(平成19年8月27日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程第3条の4の規定に基づき、前項に定める適用日以前に支給すべき事由が生じた休養に必要な費用、日当、旅行費及び介添費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年9月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程

平成17年4月1日 規程第1号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第12編 議員公務災害
沿革情報
平成17年4月1日 規程第1号
平成18年8月15日 規程第1号
平成19年3月26日 規程第1号
平成19年8月27日 規程第3号
平成20年4月30日 規程第1号
平成20年9月10日 規程第3号