○愛媛県市町総合事務組合消防吏員及び消防団員に対する賞じゅつ金の額に関する基準
平成17年4月1日
規則第21号
愛媛県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年条例第17号。以下「条例」という。)第3条第1号の規定に基づく功労の程度に応じた殉職者賞じゅつ金の額の基準は、次表のとおりとする。
功労の程度 | 事故の状況 | 賞じゅつ金の額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 消防業務に従事し、特に生命の危機が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、特に抜群の功労があり他の模範となると認められる場合 (高度な危険が予想される、現場での消火活動、水防活動、救助活動中の災害など) | 2,520万円以下 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 消防業務に従事し、生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、抜群の功労があり他の模範と認められる場合 (現場での消火活動、水防活動、救助活動中に直接災害に起因する事故による不慮の災害又は緊急出動中の交通事故等) | 1,870万円以下 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 消防業務に従事し、生命の危険が予想されるにもかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、特に顕著な功労があると認められる場合 (現場での消火活動、水防活動、救助活動中に直接災害に起因する事故による災害又は緊急出動中の交通事故等で本人の過失が認められるものなど) | 900万円以上1,360万円以下 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 消防業務に従事し、生命の危険が予想されるにもかかわらず、又は特に生命の危険が予想される消防訓練などに際し、その職務を遂行し、そのため死亡し、多大な功労があると認められる場合 (消火活動、水防活動、救助活動又は訓練等による災害並びに緊急出動中の交通事故等で本人の過失が認められるものなど) | 490万円以上 |