○愛媛県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第2の左欄第3号に掲げる共同処理する構成団体(以下「構成団体」という。)の消防吏員及び消防団員の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例12号〕)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 組合の長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当って、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、当該消防吏員若しくは消防団員又はこれらの遺族に賞じゅつ金を授与するものとする。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(一部改正〔平成20年条例8号〕)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 組合の長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(殉職者賞じゅつ金の授与)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、消防吏員又は消防団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、愛媛県市町総合事務組合消防災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。
(一部改正〔平成28年条例12号〕)
(審査会)
第6条 審査会は、次の5人の委員をもって組織する。
(1) 組合議会議員 2人
(2) 構成団体の消防団長 1人
(3) 構成団体の消防長 1人
(4) 識見を有する者 1人
2 前項の委員は、組合長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
7 会長は、会務を総理する。
8 会長に事故あるときは、又は欠けたときは会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(追加〔平成28年条例12号〕)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(追加〔平成28年条例12号〕)
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は組合の長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成20年条例8号〕)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年9月26日総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。