○愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(退職報償金の請求)
第3条 愛媛県市町総合事務組合規約別表第2第2項第2号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「構成団体」という。)で条例第2条の該当者が生じ、愛媛県市町総合事務組合へ退職報償金を請求するとき、構成団体は、次の各号に掲げる書類を愛媛県市町総合事務組合組合長(以下「組合長」という。)に提出し請求しなければならない。
(1) 消防団員等公務災害補償等共済基金の支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年7月16日基金規程第3号)による退職報償金の支払請求関係書類
(2) 非常勤消防団員異動報告書(様式第1号)
(3) 非常勤消防団員退職報償金振込依頼書(様式第2号)
(4) その他組合長が必要と認める書類
(1) 戸籍謄本(死亡と退職報償金を受ける権利を有する遺族との続柄を明瞭にするもの)
(2) 死亡による退職報償金を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族全員連署の総代者選任届(様式第3号)
(決定及び支給)
第4条 組合長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、請求金額の決定を行うと同時に消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)に送達し、消防基金より送金があったとき、退職報償金の支給を受けるべき者に速やかに支払うものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月5日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。