○愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例
平成17年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例11号〕)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者に該当する非常勤消防団員については、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例3号〕)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数の算定については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算する。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が、次の各号の一に該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。
(2) 第2条ただし書に該当する者として勤務したとき。
(一部改正〔平成30年条例3号〕)
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
2 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、退職報償金は、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第6条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
1 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
2 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第7条 退職報償金は、次の各号の一に該当するものに対しては支給しない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第8条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第9条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(委任規定)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日までに退職した非常勤消防団員のうち愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合非常勤消防団員退職報償金条例の適用を受ける者で退職報償金の支給を受けていない者については、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合退職報償金条例の規程に基づき、愛媛県市町総合事務組合が行う。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成26年3月12日条例第1号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、この条例の施行の日以降に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月26日条例第3号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例第2条(ただし書に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、第2条ただし書及び第4条の2第2号に規定する者に該当しないものとみなす。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成18年条例7号・平成26年条例第1号〕)
消防団員退職報償金支給額表
(単位:千円)
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 |
部長及び班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |