愛媛県市町総合事務組合トップ > 申請書
1. 負担金関係
【市町負担金】
2. 就職、退職
3. 休職・復職等
4. 退職手当請求に必要な書類
【普通退職】
【定年退職】
【勧奨退職】
【整理退職】
【公務外傷病退職】
【公務上傷病退職】
【公務上死亡退職】
【未支給退職】退職手当を受
けることができる者が請求するまでに死亡した場合
5. 失業者の退職手当の請求
6. 支給制限・返納関係
状況及び適用条項 | 報告書様式 | |
---|---|---|
退職時の処分 | 懲戒免職等処分を受けて退職した場合 (条例第12条第1項第1号) |
退職手当支給制限に 関する報告書 (様式第43号) |
失職(禁錮以上の刑等)になった場合 (条例第12条第1項第2号) |
||
退職後退職手当 支払前の処分 |
禁錮以上の刑を受けた場合 (条例第14条第1項第1号) |
|
再任用職員に対する免職処分を受けた場合 (条例第14条第1項第2号) |
||
組合市町長が懲戒免職処分相当と認めた場合 (条例第14条第1項第3号) |
||
退職手当の支払を 受けた者に対する処分 |
禁錮以上の刑を受けた場合 (条例第15条第1項第1号) |
退職手当の返納等に 関する報告書 (様式第52号) |
再任用職員に対する免職処分を受けた場合 (条例第15条第1項第2号) |
||
組合市町長が懲戒免職処分相当と認めた場合 (条例第15条第1項第3号) |
7. 支払差止関係
状況及び適用条項 | 報告書様式 |
---|---|
起訴中に退職した場合(条例第13条第1項第1号) | 退職手当支払差止に 関する報告書 (様式第46号) |
退職後、退職手当支払前に起訴されたとき(条例第13条第1項第2号) | |
退職後、退職手当支払前に逮捕又は組合市町長が犯罪があると思料した場合(条例第13条第2項第1号) | |
退職後、退職手当支払前に組合市町長が懲戒免職処分相当と思料したとき(条例第13条第2項第2号) | |
支払差止処分を受けた者について、無罪の判決が確定した場合(条例第13条第6項第1号) | 退職手当支払差止 処分の取り消しに 関する報告書 (様式第47号) |
支払差止処分を受けた者について、禁錮及び無罪以外の刑が確定した場合又は公訴を提起しない処分があった場合で、退手条例第14条第1項の処分を受けることなく、判決が確定した日又は公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合(条例第13条第6項第2号) | |
支払差止処分を受けた者について、当該刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、退手条例第14条第1項の処分を受けることなく、差止処分を受けた日から1年を経過した場合(条例第13条第6項第3号) | |
支払差止処分後に判明した事実若しくは生じた事情に基づき、組合市町長が差止処分を取り消すことが適当と認めた場合(規則第29条第2項) |
1. 加入手続関係
2. 災害見舞金の請求関係
【加入者が請求する場合】
【遺族が請求する場合】