○愛媛県市町総合事務組合会議室の利用に関する条例
令和3年9月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛媛県市町総合事務組合会議室(以下「会議室」という。)の地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の目的外使用(以下「目的外使用」という。)による利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用による利用)
第2条 会議室は、組合が使用しない限りにおいて、目的外使用による利用に供するものとする。
2 前項の規定による会議室の利用(以下「会議室の利用」という。)は、平日(1月1日から3日まで及び12月29日から31日までを除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、組合長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用できる者)
第3条 会議室の利用ができる者は、次のとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 組合と関係がある公共的団体
(3) その他組合長が特に必要があると認めた団体
(利用申請)
第4条 会議室の利用をしようとする者は、組合長が定めるところにより組合長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 組合長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第5条 会議室の利用をする者は、利用前に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、特別の事情があると認められる場合は、減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用時間帯 | 使用料の額 |
午前(9:00~12:00) | 10,000円 |
午後(13:00~17:00) | 10,000円 |
終日(9:00~17:00) | 20,000円 |