○愛媛県市町総合事務組合会議室の利用に関する条例

令和3年9月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛媛県市町総合事務組合会議室(以下「会議室」という。)の地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の目的外使用(以下「目的外使用」という。)による利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用による利用)

第2条 会議室は、組合が使用しない限りにおいて、目的外使用による利用に供するものとする。

2 前項の規定による会議室の利用(以下「会議室の利用」という。)は、平日(1月1日から3日まで及び12月29日から31日までを除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、組合長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用できる者)

第3条 会議室の利用ができる者は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体

(2) 組合と関係がある公共的団体

(3) その他組合長が特に必要があると認めた団体

(利用申請)

第4条 会議室の利用をしようとする者は、組合長が定めるところにより組合長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 組合長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 会議室の利用をする者は、利用前に使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、特別の事情があると認められる場合は、減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用時間帯

使用料の額

午前(9:00~12:00)

10,000円

午後(13:00~17:00)

10,000円

終日(9:00~17:00)

20,000円

愛媛県市町総合事務組合会議室の利用に関する条例

令和3年9月1日 条例第2号

(令和3年9月1日施行)