○愛媛県市町総合事務組合議員公務災害補償負担金等条例
平成17年4月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、愛媛県市町総合事務組合規約(以下「規約」という。)別表第2第6項に規定する事務について、規約第13条第2項及び第14条の規定による構成団体の負担金等納入方法、加入及び脱退について定めることを目的とする。
(負担金及び準備積立金)
第2条 構成団体は、議員の公務災害補償等の支給に要する費用に充てるため、毎年度、組合に負担金等を払い込むものとする。
3 構成団体は、前項に規定する準備積立金については、初年度末日までに、負担金については、毎年4月1日現在の当該構成団体の議会の議員定数にあらかじめ組合に申し出た標準補償基礎額に応ずる負担金の額を乗じた額を、毎年5月末日までに一括して組合に納付しなければならない。ただし、4月2日以後において議会の議員定数が増加したときは、当該団体は、その都度増加した議会の議員定数に対応する負担金を納付しなければならない。
(令3条例3・一部改正)
(負担金等の未納)
第3条 負担金等を未納している構成団体における議員の災害補償に対する補償金は、未納負担金等の納付をまって支給する。
2 構成団体が市町村合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)に伴い組合を脱退し、構成団体の区域であった区域のみをもって設置された合併市町が新たに組合に加入するときは、前項の規定にかかわらず、準備積立金(ただし、当該合併に係る合併関係市町が当年度において負担金を納付している場合にあっては、準備積立金及び負担金)の納付を要しないものとする。
3 構成団体と非構成団体が市町村合併により新たに構成団体になる場合は、合併前の構成団体の議会の議員定数の合計を超える議会の議員定数に係る準備積立金及び負担金の月割額を納付しなければならない。
4 第1項の負担金及び準備積立金の納付は、加入する日の属する月の末日までとする。
(令3条例3・一部改正)
(脱退)
第5条 構成団体が、組合を脱退するときは、当該構成団体の納付した負担金等の総額から事務に要する経費(構成団体が組合に加入したときから、脱退するときまでの間に、組合に納付した負担金の総額の2割に相当する額)を差引いた額と当該構成団体の議員に支給した災害補償金の額との差額を組合に納付し、又は当該構成団体に還付して脱退させるものとする。
2 前項の規定による負担金等の追加納付又は負担金等の還付は、脱退する日の属する月の末日までに行う。
3 前項の規定により還付する負担金等には利子を付さない。
附則
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
第2条 補償基礎額は、構成団体の議会の議長が当該構成団体の長と協議して指定する額とする。
第3条 補償基礎額の変更は、年度替えの時のみとし、この場合、組合の議会に諮って変更出来るものとし、その申し出は、年度開始前2ヵ月までとする。
負担金 (議員1人当り年間) 1,600円
準備積立金 (初年度議員1人当り年間) 8,000円
附則(令和3年10月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
補償基礎額、負担金及び準備積立金
標準補償基礎額 | 負担金 (議員1人当り年間) | 準備積立金 (初年度議員1人当り年間) |
円 7,000 | 円 1,400 | 円 7,000 |
7,500 | 1,500 | 7,500 |
8,000 | 1,600 | 8,000 |
8,500 | 1,700 | 8,500 |
9,000 | 1,800 | 9,000 |
9,500 | 1,900 | 9,500 |
10,000 | 2,000 | 10,000 |
10,500 | 2,100 | 10,500 |
11,000 | 2,200 | 11,000 |
11,500 | 2,300 | 11,500 |
12,000 | 2,400 | 12,000 |
12,500 | 2,500 | 12,500 |
13,000 | 2,600 | 13,000 |
13,500 | 2,700 | 13,500 |
14,000 | 2,800 | 14,000 |
14,500 | 2,900 | 14,500 |
15,000 | 3,000 | 15,000 |
15,500 | 3,100 | 15,500 |
16,000 | 3,200 | 16,000 |
16,500 | 3,300 | 16,500 |
17,000 | 3,400 | 17,000 |
17,500 | 3,500 | 17,500 |
18,000 | 3,600 | 18,000 |
18,500 | 3,700 | 18,500 |
19,000 | 3,800 | 19,000 |
19,500 | 3,900 | 19,500 |
20,000 | 4,000 | 20,000 |
20,500 | 4,100 | 20,500 |
21,000 | 4,200 | 21,000 |
21,500 | 4,300 | 21,500 |
22,000 | 4,400 | 22,000 |
22,500 | 4,500 | 22,500 |
23,000 | 4,600 | 23,000 |