○愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき組合長が定める施設を定める規則
平成18年11月1日
規則第10号
(準用)
愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の2第1項第3号の規定に基づき組合長が定める施設については、愛媛県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則(平成17年規則第18号)を準用する。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
平成18年11月1日 規則第10号
(平成18年11月1日施行)