○愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条第1項第3号の規定に基づき組合長が定める率について
平成31年3月31日
告示第16号
愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年規則第30号)第26条第1項第3号の規定に基づき同号の組合長が定める率を次のように定める。
愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条第1項第3号の組合長が定める率は、同号イにあっては支給の対象とされた月の初日、同号ロにあっては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の左欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率とする。
算定対象日が属する期間の区分 | 率 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 0.11 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 0.09 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 0.08 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 0.06 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 0.05 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 0.04 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 0.03 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 0.02 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 0.01 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 0.01 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 0.01 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 0.01 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 0.01 |
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。