○愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条第1項第3号の規定に基づき組合長が定める率について

平成31年3月31日

告示第16号

愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条第1項第3号の組合長が定める率は、同号イにあっては支給の対象とされた月の初日、同号ロにあっては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の左欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率とする。

算定対象日が属する期間の区分

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

0.11

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

0.09

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

0.08

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

0.06

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

0.05

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

0.04

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

0.03

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

0.02

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

0.01

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

0.01

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

0.01

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

0.01

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

0.01

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例施行規則第26条第1項第3号の規定に基づき…

平成31年3月31日 告示第16号

(平成31年3月31日施行)

体系情報
第12編 議員公務災害
沿革情報
平成31年3月31日 告示第16号