○愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定に基づき組合長が定める額
平成17年4月1日
告示第1号
愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第21号)第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定に基づき、組合長が定める額を次のように定める。
愛媛県市町議会議員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項及び第4条の3第1項の組合長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,900円 | 13,285円 |
20歳以上25歳未満 | 5,484円 | 13,285円 |
25歳以上30歳未満 | 6,010円 | 14,249円 |
30歳以上35歳未満 | 6,389円 | 17,285円 |
35歳以上40歳未満 | 6,760円 | 19,052円 |
40歳以上45歳未満 | 7,042円 | 21,399円 |
45歳以上50歳未満 | 7,086円 | 23,304円 |
50歳以上55歳未満 | 6,913円 | 25,232円 |
55歳以上60歳未満 | 6,424円 | 24,797円 |
60歳以上65歳未満 | 5,221円 | 19,769円 |
65歳以上70歳未満 | 3,960円 | 14,997円 |
70歳以上 | 3,960円 | 13,285円 |
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日告示第38号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成19年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日告示第22号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月8日告示第24号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月1日告示第11号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月30日告示第6号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月5日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。