○愛媛県市町総合事務組合交通災害共済審査会設置条例

平成17年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)の行う災害見舞金の支払に関し必要な事項を審査するため、交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審査会は、7人の委員をもって組織する。

2 委員は、組合規約別表第2の左欄第4項に掲げる事務を共同処理する団体(以下「構成団体」という。)の長及び識見を有する者のうちから、組合の長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、構成団体の長から選任された委員が、構成団体の長の職を失ったときは、委員の職を失う。

4 委員は、非常勤とする。

5 審査会に出席した委員は、互選により委員長を定める。

6 委員長は、審査会の議事を整理する。

(審査会の会議等)

第3条 審査会は、組合の長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

愛媛県市町総合事務組合交通災害共済審査会設置条例

平成17年4月1日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 交通災害
沿革情報
平成17年4月1日 条例第19号