○愛媛県市町総合事務組合交通災害共済事務取扱要領

(趣旨)

第1 この要領は、愛媛県市町総合事務組合支部(構成団体の事務所内。以下「支部」という。)の職員又は当該市町の指定金融機関等の職員の交通災害共済に関する事務の取扱要領を定めるものとする。

(共済加入事務の処理)

第2 共済加入の申込み受理関係事務は、次により処理するものとする。

1 加入申込書を受理したときは、必要事項について点検し、確認するものとする。

2 点検、確認の結果、正当であると認めたときは、次によって処理するものとする。

(1) 共済掛金を収納すること(一般700円、中学生以下300円)

(2) 加入申込書および加入者証の領収印欄に、出納員又は当該市町の指定金融機関等の領収印を押印すること

(3) 加入者番号欄には、当該支部の受付順に一連番号を記入すること

(4) 以上の処理ののち共済金領収証にかえ加入者証を交付すること

3 加入申込書は、支部の共済加入者台帳として保管し、収納した共済掛金は、現金出納簿に記入し即日、一括して支部出納員預金口座又は当該市町の指定金融機関等の口座へ預け入れるものとする。

(組合への申込書及び掛金の送付)

第3 愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)への加入申込書及び共済金の送付は、次により行うものとする。

1 加入申込書及び共済掛金は、当該月に処理したものを翌月の10日までに組合へ送付すること。ただし、この間に共済見舞金の請求事由が発生したときは、速やかに加入申込書及び共済掛金を送付すること。

2 加入申込書の送付は、別紙1の申込送付書を同時に組合あて直送すること。

3 共済掛金の送金は、別紙2の送金通知票により、伊予銀行愛媛県庁支店又は愛媛銀行本店営業部の組合口座へ払込むこと。この場合において、銀行の発行する別紙3の送金票をもって、組合の領収証に代えるものとする。

(災害見舞金の請求)

第4 災害見舞金の請求があった場合には、関係書類を審査して確認のうえ、内容が正当である旨の支部長の副申を添え、速やかに組合に送付するものとする。

(災害見舞金の決定通知及び支払)

第5 災害見舞金の決定通知及び支払事務(災害の上位移行の場合も同じ。)は次により処理するものとする。

1 支部長は組合から災害見舞金の送付を受けた場合は、請求者に速やかに支払うものとする。

2 前項により、災害見舞金を支払ったときは、加入者台帳の支払記録欄に所要事項を記入するものとする。

第6 支部は、次の諸帳簿を備付けしておくものとする。

(1) 共済加入者台帳(交通災害共済加入申込書)

(2) 災害見舞金請求関係綴

(3) 送金票綴

(4) 送金通知票綴

(5) 現金出納簿

(6) その他組合長が必要と認めるもの

(広報)

第7 交通災害共済事業に関する住民への広報については積極的に行い、加入推進に努めるものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

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愛媛県市町総合事務組合交通災害共済事務取扱要領

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 交通災害
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし