○愛媛県市町総合事務組合交通災害共済支部交付金の支給に関する規則

平成19年11月5日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通災害共済事業に関する加入推進及び事務処理を円滑に運営するために、愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)が愛媛県市町総合事務組合支部(構成団体の事務所内。以下「支部」という。)に支部交付金(以下「交付金」という。)を支給することについての必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 前年度末日における加入者1人につき10円を乗じた額

(2) 前年度末日における支部の住民基本台帳に基づく世帯数に応じ、次に掲げる額

 世帯数が5,000世帯未満の支部 50,000円

 世帯数が5,000世帯以上10,000世帯未満の支部 100,000円

 世帯数が10,000世帯以上の支部 150,000円

(3) 前年度末日における支部の住民基本台帳に基づく人口に対する加入者の割合に応じ、次に掲げる額

 加入率10%未満 50,000円

 加入率10%以上20%未満 100,000円

 加入率20%以上30%未満 150,000円

 加入率30%以上40%未満 200,000円

 加入率40%以上50%未満 250,000円

 加入率50%以上60%未満 300,000円

 加入率60%以上70%未満 350,000円

 加入率70%以上80%未満 400,000円

 加入率80%以上90%未満 450,000円

 加入率90%以上 500,000円

2 組合長は、前項に定める交付金の額を支部へ支給する。

(一部改正〔平成30年規則4号〕)

(交付金額決定の通知)

第3条 組合長は、交付金額の決定をしたときは、支部に速やかに決定通知書を送付するものとする。

(交付金の使途及び報告)

第4条 交付金は次の各号に掲げることに使用しなければならない。

(1) 交通災害共済事業の加入推進に関すること

(2) 交通災害共済事業の事務処理に関すること

(3) その他組合長が必要と認めること

2 支部長は、当該年度の交付金の使途を翌年度の5月末までに別記様式の支部交付金報告書にて組合長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則4号〕)

(交付金の返還)

第5条 組合長は、支部が交付金を前条第1項に規定している使途以外に使用した場合、当該年度の交付金を全額返還させ、以後の交付金を支給しないことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

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愛媛県市町総合事務組合交通災害共済支部交付金の支給に関する規則

平成19年11月5日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)