○愛媛県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第22号

(内申の手続)

第2条 愛媛県市町総合事務組合規約別表第2の左欄第3号に掲げる共同処理する構成団体の長は、消防吏員または消防団員について、条例第2条に該当する者があると認めたときは、すみやかに消防賞じゅつ金授与内申書(別記様式)に、別に定める書類を添えて組合長に提出するものとする。

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

(授与の決定)

第3条 組合長は、前条の内申を受けたときは、愛媛県市町総合事務組合消防災害補償等審査会の審査を経て、賞じゅつ金の授与を決定するものとする。

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

(決定の通知)

第4条 組合長は、前条の決定をしたときは、当該市町長にその旨を通知するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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愛媛県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第22号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成28年3月10日 規則第4号