○愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例の特例に関する条例

平成17年4月1日

条例第16号

(条例適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職報償金は、次の各号に掲げる者で、その者の属していた市町の長が必要と認めてその旨を申し出た場合に支給する。

1 退職報償金条例(以下「新条例」という。)に定める退職報償金の額が従前の市町の退職報償金に関する条例(以下「旧条例」という。)に定める退職報償金の額に達しない者で旧条例の額を支給することが適当と認められる者

2 新条例に定める退職報償金の額を超え支給することが適当と認められる者

3 非常勤消防団員の勤務年数にかかわらず退職報償金を支給することが適当と認められる者

(退職報償金の特例)

第3条 前条の規定により申出のあった非常勤消防団員に対し、支給する退職報償金は次の各号の定めるところによる。

(1) 前条第1号に規定する者にあっては、旧条例の規定による退職報償金の額から新条例の規定による退職報償金の額を差引いた額

(2) 前条第2号に規定する者にあっては、市町の長から増額支給したい旨の申出のあった額

(3) 前条第3号に規定する者にあっては、市町の長から支給したい旨の申出のあった額

第4条 第2条の申出をした市町は、前条の規定による額に相当する額を負担金として納付しなければならない。

(退職報償金の支給)

第5条 第3条の規定による退職報償金は、前条に規定する負担金を納付した場合に限り支給する。

(条例施行に関し必要な事項)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この条例の適用日から施行の日までの間に退職した者について第2条の規定を適用しようとする市町の長は、この条例施行の日から60日以内にその旨申し出なければならない。

愛媛県市町総合事務組合非常勤消防団員退職報償金条例の特例に関する条例

平成17年4月1日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)