○愛媛県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成18年2月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、愛媛県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)第28条の規定により損害補償の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害の報告)

第2条 愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第2第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事務を共同処理する構成団体の長(以下「市町長」という。)は、その所轄に属する非常勤消防団員及び消防作業従事者等に、公務に基づくと認められる災害事由が発生したときは、次の各号に掲げる報告書等を速やかに愛媛県市町総合事務組合組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。

(1) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員にあっては、消防団員(水防団員)災害発生報告書(様式第1号)

(2) 消防作業従事者、水防従事者、若しくは応急措置従事者又は救急業務従事者(以下「消防作業従事者等」という。)にあっては、消防作業従事者(水防従事者、応急措置従事者、救急業務協力者)災害発生報告書(様式第2号)及び災害発生確認書(様式第3号)

(3) その他組合長が必要と認める書類及び証明書

(確定及び通知)

第3条 組合長は、前条の報告書等を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかを審査し、その結果を当該市町長を経てその補償を受けるべき者に書面をもって通知するものとする。

(損害補償の請求)

第4条 市町長は、条例による損害補償を請求するときは、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)の支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年7月16日基金規程第3号。以下「基金様式規程」という。)別記様式第1号の損害補償費支払請求書に、損害補償の種類に応じ、次の各号に掲げる内訳書等を組合長に提出しなければならない。

(1) 療養補償費内訳書

(2) 休業補償費内訳書

(3) 傷病補償年金内訳書

(4) 傷病補償年金変更内訳書

(5) 障害補償費内訳書

(6) 障害補償費変更内訳書

(7) 介護補償費内訳書

(8) 遺族補償費内訳書

(9) 葬祭補償費内訳書

(10) 未支給の損害費内訳書

(11) 事故状況等証明書

2 前項各号の内訳書等には、各様式の注意事項に定める書類並びに組合長が必要と認める書類及び証明書を添付して提出しなければならない。

3 次の各号に掲げる場合においては、前2項に規定する添付書類のうち、当該各号に定める書類は省略することができる。

(1) 同一の事故又は疾病について2回以上支払を請求する場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の請求書に係るものと同一のもの

(2) 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち他方の支払請求書に係るものと同一のもの

(3) 同一の事故又は疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において治療を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち他方の支払請求書に係るものと同一のもの

(4) 傷病補償年金又は障害補償費を請求する場合 同一の事故又は疾病について療養補償費支払請求書若しくは休業補償費支払請求書に係るものと同一のもの

(5) 遺族補償費及び葬祭補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係るものと同一のもの又は同一の事故又は疾病について療養補償費支払請求書若しくは休業補償費支払請求書に係るものと同一のもの

(年金証書・年金通知書)

第5条 組合長は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)及び年金額の決定を行ったときは、当該受給権者に対して年金証書(様式第4号又は様式第4号の2)を交付するとともに、当該市町長に年金通知書(様式第5号)を送付するものとする。

2 組合長は、前項の規定により年金証書の交付及び年金通知書を送付した後に当該年金の額の改定を行ったときは、改定後の年金額を記載した年金証書を受給権者に新たに送付するとともに、年金通知書を市町に送付するものとする。

(定期報告書)

第6条 当該市町長は、毎年2月1日において、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者である者について、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、基金様式規程の別記様式第14号の2別記様式第15号又は別記様式第15号の2の定期報告書を組合長に提出しなければならない。

2 当該市町長は、療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者について、同日1月以内に基金様式規程の別記様式第14号の療養の現状報告書を組合長に提出しなければならない。

(年金に関する異動報告書)

第7条 当該市町長は、年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)について、次の各号の一に該当するに至ったときは、遅滞なく、基金様式規程の別記様式第16号の年金に関する異動報告書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。

(3) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者が死亡したとき。

(4) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(5) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減が生じたとき。

(6) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される理由が生じたとき。

(7) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(支払原簿及び支払記録簿)

第8条 組合長は、年金の受給権者ごとに、支払原簿及び支払記録簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

(決定及び支給)

第9条 組合長は、損害補償に係る請求、報告、申請若しくは届出を受理したときは、これを審査し、請求金額の決定及び年金額の改定を行うと同時に、消防基金に送達し、消防基金より送金を得て所属市町長を経て速やかに補償を行うものとする。

(提出)

第10条 組合長は必要のつど市町長に対し非常勤消防団員名簿(様式第6号)の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日前に愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づいてなした事項については、この規則の相当規定に基づいてなしたものとみなす。

(平成20年9月10日規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

愛媛県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成18年2月14日 規則第1号

(平成20年10月1日施行)