○愛媛県市町総合事務組合規約

平成17年4月1日

愛媛県指令17市第9号

愛媛県市町村職員退職手当組合規約(昭和32年7月5日愛媛県告示第571号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、愛媛県市町総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町及び一部事務組合(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の右欄に掲げる構成団体に係る同表左欄の事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、主たる事務所を松山市一番町四丁目1番地2愛媛県自治会館内に、別表第2第4項の事務に係る従たる事務所(以下「支部」という。)を同項構成団体の欄に掲げる構成団体のそれぞれの事務所内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、別表第3に定める選挙区ごとに、同表組合議員となる資格を有する者の欄に掲げる者が、同表定数の欄に定める数を互選する。

2 組合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員が構成団体の長又は議会の議長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。第8条第3項又は第4項の規定により組合の組合長又は副組合長となったときも、また同様とする。

3 現に組合議員である者が構成団体の長としての任期満了後に引き続き当該構成団体の長となったときは、その職を失わないものとする。

4 組合議員には、議員報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長1人を置く。

2 組合に副組合長2人を置くことができる。

3 組合長は、構成団体(一部事務組合を除く。)の長のうちから組合の議会において選挙する。

4 副組合長は、構成団体(一部事務組合を除く。)の長のうちから組合長が組合の議会の同意を得て選任する。ただし、副組合長2人を置く場合にあっては、そのうちの1人を識見を有する者のうちから、組合長が組合の議会の同意を得て選任することができる。

5 組合長は、組合を統括し、これを代表する。

6 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

7 組合長及び副組合長に事故があるとき又は組合長及び副組合長が欠けたときは、組合長が指定する職員がその職務を代理する。

8 組合に会計管理者1人を置き、組合長がこれを任免する。

9 組合長及び副組合長には、給与を支給しないものとする。

(組合長等の任期及び失職)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。ただし、構成団体の長のうちから選挙又は選任された者が当該構成団体の長の職を失ったときは、その職を失う。

2 組合長及び副組合長が欠けた場合における後任の組合長及び副組合長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

(事務局の設置及び職員)

第10条 組合に事務局を設け、職員を置く。

2 前項に規定する職員は、組合長がこれを任免する。

3 第1項に規定する職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

(支部長)

第11条 支部に支部長を置き、別表第2第4項の構成団体の欄に掲げる構成団体の長をもって充てる。

2 支部長には、報酬を支給しないものとする。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行う。

4 監査委員は、非常勤とする。

5 監査委員には、報酬を支給しないものとすることができる。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 構成団体の負担金

(2) 組合の事業から生ずる収入

(3) 組合の財産から生ずる収入

(4) 交通災害共済加入者の掛金

(5) 補助金その他の収入

2 前項第1号に規定する構成団体の負担金及び同項第4号に規定する交通災害共済加入者の掛金に関し必要な事項は、条例で定める。

第5章 雑則

(加入及び脱退)

第14条 構成団体が構成団体でなくなったとき又は新たに市町(一部事務組合を含む。)が組合に加入したときの負担金その他必要な事項の取扱いは、条例で定める。

(委任)

第15条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、従前の愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合、愛媛県市町村交通災害共済組合、愛媛県自治会館管理組合及び愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合の事務を承継する。

(経過措置)

3 この規約の施行の日の前日において現に愛媛県市町村職員退職手当組合の組合長の職にある者は、第8条第3項の規定により組合長に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、この規約施行後最初に開催される組合の議会において組合長が選挙されるまでとする。

(平成17年愛媛県指令17市第658号)

この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年愛媛県指令17市第1519号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年愛媛県指令18市第1333号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規約による改正後の規約別表第2第2項第1号及び第2号の規定は平成18年6月14日から適用し、同項第5号の規定については、平成17年7月1日から適用する。

(平成20年愛媛県指令20市第851号)

この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。

(平成26年愛媛県指令25市第945号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年愛媛県指令28市第981号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年愛媛県指令29市第899号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年愛媛県指令3市第909号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年愛媛県指令5市第932号)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組合を組織する地方公共団体

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町 松山養護老人ホーム事務組合 伊予市松前町共立衛生組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 大洲・喜多衛生事務組合 高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合 八幡浜地区施設事務組合 伊予地区ごみ処理施設管理組合 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 伊予消防等事務組合 南予水道企業団 宇和島地区広域事務組合 津島水道企業団 大洲地区広域消防事務組合 松山広域福祉施設事務組合

別表第2(第3条関係)

(令4県指令市909・令6県指令市932・一部改正)

組合の共同処理する事務

共同処理する事務

構成団体

1 構成団体の職員(大洲市の職員のうち市立大洲病院に勤務するものについては、事務部門及び栄養・調理部門に限る。)の退職手当に関する事務

大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町 松山養護老人ホーム事務組合 伊予市松前町共立衛生組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 大洲・喜多衛生事務組合 高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合 八幡浜地区施設事務組合 伊予地区ごみ処理施設管理組合 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 伊予消防等事務組合 南予水道企業団 宇和島地区広域事務組合 津島水道企業団 大洲地区広域消防事務組合 松山広域福祉施設事務組合

2 消防団員等に係る次に掲げる事務

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務

(2) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関する事務

(5) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

3 消防吏員及び消防団員に係る賞じゅつ金に関する事務

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町 伊予消防等事務組合 大洲地区広域消防事務組合

4 日本国内で交通事故により災害を受けた構成団体の住民又はその遺族の生活の共済に関する事務

上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

5 愛媛県自治会館の管理に関する事務

上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定による構成団体の議会の議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務

西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

別表第3(第5条関係)

組合議員の選挙区及び定数

選挙区

定数

組合議員となる資格を有する者

第1選挙区

1人

次に掲げる構成団体の長(一部事務組合の管理者については、市長の身分を有しているものに限る。)

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 松山養護老人ホーム事務組合 伊予市松前町共立衛生組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 大洲・喜多衛生事 務組合 高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校 組合 八幡浜地区施設事務組合 伊予地区ごみ処理施設管 理組合 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 伊予消防 等事務組合 南予水道企業団 宇和島地区広域事務組合 津島水道企業団 大洲地区広域消防事務組合 松山広域福祉施設事務組合

第2選挙区

1人

次に掲げる構成団体の長

上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

第3選挙区

2人

次に掲げる構成団体の長

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

第4選挙区

1人

次に掲げる構成団体の議会の議長

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市

第5選挙区

1人

次に掲げる構成団体の議会の議長

上島町 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

愛媛県市町総合事務組合規約

平成17年4月1日 県指令市第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成17年4月1日 県指令市第9号
平成17年7月29日 県指令市第658号
平成18年3月6日 県指令市第1519号
平成19年2月5日 県指令市第1333号
平成20年10月24日 県指令市第851号
平成26年1月29日 県指令市第945号
平成29年2月9日 県指令市第981号
平成30年2月8日 県指令市第899号
令和4年2月17日 県指令市第909号
令和6年2月8日 県指令市第932号